日本の裁判において、被告人が外国人であること自体が量刑を左右することはありません。罪刑法定主義に基づき、犯行の動機、計画性、結果の重大性、遺族の処罰感情などが総合的に考慮されます。
過去の主要な裁判例を見ても、強盗目的で人の命を奪った強盗殺人事件に対しては無期懲役または死刑という極めて重い求刑と判決が下されています。一方で、偶発的な口論から発展した単独の殺人事件では、懲役12年〜18年前後の有期懲役判決となるケースが一般的です。法廷では母国語による通訳人が配置され、手続きの公正性が厳格に保たれています。
判決確定後の処遇についても明確な基準が存在します。実刑判決を受けた外国人受刑者は、府中刑務所をはじめとする指定施設で刑期を満了まで服役します。服役後、出入国管理及び難民認定法に基づき「無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮の刑に処せられた者」は退去強制事由に該当するため、刑務所から直ちに出入国在留管理局へ引き渡され、母国へ強制送還されます。日本での再入国は原則として生涯にわたり拒絶されます。