制度が過渡期を迎えても、日常における泥臭い課題が即座に消え去るわけではない。特に紛争の種となりやすいのが、面会交流調停・養育費算定表に基づく金銭的負担と面会頻度の決定だ。家事調停委員を交えた話し合いの場で、互いの主張が平行線をたどるケースは後を絶たない。
「月1回の面会すら守られない」「養育費の減額や増額にどう対応すべきか」。こうした問題に対しては、情理に流されず弁護士の知見を借りながら冷静に対処することが求められる。裁判所の指針は絶対的な決定打ではなく、個別の事情に応じた交渉の出発点に過ぎないことを知っておくべきだ。