男女雇用機会均等法とともによく耳にする法令に「女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」があります。両者の違いを整理しておきます。
男女雇用機会均等法が「性別による差別を禁止し、雇用の機会と待遇の均等を図る基本法」であるのに対し、女性活躍推進法は「実質的に女性の登用や活躍が進むよう、数値目標の設定や情報開示を企業に義務付ける推進法」という役割分担になっています。
ここで重要な概念がポジティブアクション(積極的改善措置)です。均等法第8条では、過去の歴史的経緯などから生じている「固定的な男女間の役割分担や職職格差」を解消するため、女性を有利に取り扱う暫定的な特別措置を例外として認めています。
「女性のみを対象としたリーダーシップ研修」や「女性役員の計画的登用」などは、男性に対する逆差別には当たらず、格差解消に向けた正当な取り組みとして法律上認められています。実質的な均等を実現するための戦略的アプローチとして位置付けられています。