法律の大原則として、近代法規は「自己責任の原則(過失責任の原則)」を根幹に据えています。自分が関与していない他人の行為について、単に同じ組織やチームに所属しているという理由だけで法的責任や懲罰を負わされることは基本的にありません。
職場や学校でまかり通っているペナルティについて、連帯責任の違法性を検証すると以下の通り明確な境界線が存在します。
職場において、就業規則に「チーム内でミスが生じた場合は全員で責任を負う」と記載されていても、労働基準法に反する規定は同法第13条によって無効化されます。他人のミスを理由とした減給や懲戒処分は権利の濫用(労働契約法第15条・第16条)にあたり、裁判でもことごとく無効と判断されています。
学校現場における体罰や連帯処分についても、学校教育法第11条および文部科学省のガイドラインにより、問題行動を起こしていない生徒まで一括で処分する行為は「指導の範囲を逸脱した不当な不利益処分」と位置づけられています。法的な強制力や正当性はどこにも存在しません。