「台風で飛べなくなり、急遽現地で1泊することになった」「新幹線で迂回して帰ることにした」――この場合に発生した追加費用は、誰が払うべきなのだろうか。
結論から言えば、台風などの自然災害(不可抗力)による欠航の場合、航空会社には宿泊費や他社交通費を補償する法的義務はない。搭乗口で渡される「遅延・欠航証明書」はあくまで会社の欠勤理由書や保険請求に使うものであり、ホテル代の引換券ではない点に注意が必要だ。
ただし、旅行商品(ツアーパッケージ)で申し込んでいる場合や、一部のカード付帯保険、旅行傷害保険に加入している場合は、一定の宿泊費や食事代が補償対象となる。万が一現地で延泊せざるを得なくなった場合は、宿泊施設の領収書を必ず保管しておこう。