多くのドライバーが最も気にする「罰則」の有無について、結論から言えば、自家用乗用車において定期点検を怠ったこと自体に対する直接的な刑事罰や罰金、反則金は法律上規定されていない。そのため「受けなくても捕まらない」という噂が一人歩きしている一面がある。
しかし、法律上の義務が存在しないわけではない。日本の法律である道路運送車両法第48条には、自動車の使用者は定期的に点検を行わなければならないという点検整備義務が明確に定められている。いわゆる法定1年点検(12ヶ月毎の点検整備)は、この法律に基づく義務だ。行政を管轄する国土交通省や、そのトップである国土交通大臣が定める基準においても、安全な交通環境を維持するための不可欠なプロセスとして定められている。罰則がないからといって、放置してよいという免罪符にはならないのだ。