ドライバーの視界をクリアに保つことは安全運転の基本中の基本だ。日本の道路交通法第55条(乗車又は積載の方法)では、運転者の視界やハンドル操作を妨げるような物の配置を厳しく禁じている。ミラーから垂れ下がった装飾品が走行中にゆらゆら揺れ、運転手の視野をチラつかせるだけでも、現場の警察官の判断によって「視野妨害」とみなされ交通反則切符を切られる可能性がある。
さらに、自動車の安全基準を管轄する国土交通省が定める保安基準(道路運送車両の保安基準第21条)のハードルも高い。フロントガラスやサイドガラスには、車検ステッカーや特定装置のアンテナなど、法令で認められた物以外の装着が原則として認められていない。一般にルームミラーハンギングと呼ばれるミラーへの吊り下げ行為は、実質的に視界を遮る構造物やガラス付着物と判定されるケースが大半だ。事故を未然に防ぐ観点から、車検時には現場で取り外しを命じられるのが実情である。