戸籍が変更されてから「30日以内」に申請を行うことが、法律(歯科衛生士法施行規則)で定められています。意外と知られていませんが、この期限を過ぎると「遅延理由書」の提出が求められます。理由書と聞くと身構えてしまいますが、実際には「多忙のため」「失念していたため」といった簡潔な理由で受理されるケースがほとんどです。とはいえ、余計な書類が増えるのは避けたいところ。改姓が決まったら、早めのスケジュール調整が賢明です。
【経歴】 歯科 衛生 士 免許 名前 変更 気になる噂と真相 #791
•
•
1分で読める
詳細を見る