日本の現行民法では、「出産した女性が母」と規定されている。この明治時代から続く原則が、現代の生殖医療との間で深刻なズレを生んでいる。遺伝子上のつながりがあっても、代理母が出産した場合、依頼した母親は実母として認められず、特別養子縁組などの手続きを踏まざるを得ない。
司法の現場でも苦渋の判断が続く。子供の福祉を最優先すべきという理念と、既存の法秩序の維持という壁の間で、裁判官たちも頭を抱えているのが現状だ。
日本の現行民法では、「出産した女性が母」と規定されている。この明治時代から続く原則が、現代の生殖医療との間で深刻なズレを生んでいる。遺伝子上のつながりがあっても、代理母が出産した場合、依頼した母親は実母として認められず、特別養子縁組などの手続きを踏まざるを得ない。
司法の現場でも苦渋の判断が続く。子供の福祉を最優先すべきという理念と、既存の法秩序の維持という壁の間で、裁判官たちも頭を抱えているのが現状だ。