もし店舗や施設から正式に「出入り禁止」を通告されたにもかかわらず、それを無視して敷地内に足を踏み入れた場合、どうなるのか。これは単なるマナー違反にとどまらず、即座に犯罪行為へと発展する。
施設管理者の意志に反して敷地内に侵入した時点で、刑法130条の「建造物侵入罪(または不退去罪)」が成立する可能性が非常に高い。これにより、3年以下の懲役または10万円以下の罰金という刑事罰が科される恐れがある。さらに強引に入店して業務を滞らせた場合は威力業務妨害罪も加わるため、「客なのだから入る権利がある」という主張は法廷では一切通用しない。