ネット上の情報発信から始まった問題は、最終的に刑事裁判へと発展しました。改めてガーシー 暴露 裁判の経緯を振り返ると、2026年6月にアラブ首長国連邦(UAE)から帰国した直後に成田空港で警視庁に逮捕され、著名人らに対する暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)や名誉毀損、威力業務妨害などの罪で起訴されました。
東京地方裁判所での公判において、検察側は「ネットの拡散力を悪用した執拗かつ卑劣な犯行」として懲役4年を求刑。弁護側は被害者への謝罪や示談の成立、二度と過激な配信を行わない旨を主張しました。そして下されたガーシー 判決結果は、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決でした。被告側・検察側の双方が控訴しなかったため、この判決は確定しています。
この執行猶予期間中という身分は、現在の言動に極めて重い法的足枷となっています。執行猶予中に再び名誉毀損や脅迫に類する違法行為を行えば、即座に猶予が取り消され、刑務所へ収監されるリスクを背負っているためです。かつてのような無差別かつ過激なターゲット攻撃は、法的な観点からも完全に封じられているのが実情です。