Q1:救急車で搬送された場合、後から消防署から請求書が届くことはありますか?
A1:いいえ、消防署から搬送費用として請求書が届くことはありません。ただし、搬送先の病院から診療費や検査料、紹介状なし受診に伴う「選定療養費」の請求書が届く(または窓口で請求される)ことはあります。
Q2:軽症なのにタクシー代わりに呼んだ場合、法的な罰則や罰金はありますか?
A2:現行法において「タクシー代わりの利用」そのものを直接処罰する罰則規定はありません。ただし、松阪市のように病院側で選定療養費(7,700円以上)を確実に徴収する運用を行っている地域があるほか、悪質な虚偽通報(いたずら電話)の場合は偽計業務妨害罪や消防法違反(過料)に問われる可能性があります。
Q3:救急搬送された病院で「選定療養費」を請求された場合、拒否することはできますか?
A3:原則として拒否はできません。選定療養費は大病院の機能分化を目的に国が定めた正当な制度であり、医師が「緊急受診の必要がなかった(軽症)」と判断した場合には、病院の規程に基づいて支払い義務が生じます。