起訴された加害者少年たちに対し、東京地方裁判所および控訴審の東京高等裁判所で審理が行われました。犯行の残虐性と長期間にわたる監禁の悪質性が厳しく追及された一方、被告人らが犯行当時いずれも未成年(少年)であったことから、当時の少年法の枠組みにおける量刑判断が焦点となりました。
裁判の結果、主犯格の少年には懲役17年以上20年以下の不定期刑(控訴審で懲役20年に破棄自判)、他の共犯者らにもそれぞれの関与度合に応じた実刑判決が言い渡され、確定しました。極刑や無期懲役を求めていた世論からは、当時の少年法に対する厳しい批判や刑の軽さを指摘する声が相次ぎました。