マンションやアパートなどの賃貸住宅に住んでいる場合、警告音が鳴り響いたときの対応には契約上のルールが存在します。
賃貸借契約において、住宅用火災警報器は物件の「付帯設備」に該当します。したがって、経年劣化による電池切れや本体交換にかかる費用は、原則として大家(オーナー)または管理会社が負担します。入居者が勝手に自費で購入・交換する必要はありません。
深夜に音が鳴って止まらない場合は、まず前述の応急処置でコネクタを抜いて音を止め、翌朝すぐに管理会社や物件オーナーへ「火災警報器の電池切れ警告音が鳴ったため、本体交換の手配をお願いします」と連絡を入れてください。
管理会社を通さずに自分で勝手に機器を処分・交換してしまうと、退去時にトラブルの原因となる場合があるため注意が必要です。