学校給食における食中毒予防対策の根幹をなすのが、「持ち込まない・増やさない・やっつける・持ち出さない」の原則を具体的な数値で規定した作業基準です。特に加熱工程、事前確認、事後検証のための3つの物理的証拠は、万が一の事故発生時における原因究明と被害拡大防止において絶対的な役割を果たします。
まず、加熱調理食品における中心温度計の記録基準です。食中毒菌を死滅させるため、食品の中心部が75℃以上で1分間以上(二枚貝などノロウイルス汚染のおそれがある食品の場合は85℃〜90℃以上で90秒間以上)加熱されていることを確認しなければなりません。測定は1釜につき複数箇所(中心部および火の通りにくい周辺部など3箇所以上)で行い、その数値を衛生管理日誌に分単位で記録・保存することが義務付けられています。
次に、校長や給食主任などの責任者が行う検食と、万が一の検査に備える保存食の保管期間のルールです。検食は児童生徒が食べる30分前までに実施し、異味・異臭・加熱状態・異物の有無・栄養バランスを確認の上、詳細な記録を残します。また保存食は、原材料(洗浄前・処理後)および調理済み食品を食品ごとに50g程度ずつ清潔な容器に採取し、-20℃以下で2週間(おおむね14日間)以上冷凍保存することが定められています。