メンズエステの違法ラインとは?摘発急増の実態と客・施術者のリスク

メンズエステの違法ラインとは?摘発急増の実態と客・施術者のリスク

メンズエステの違法ラインとは?摘発急増の実態と客・施術者のリスクの具体的な内容に迫る! 専門的な視点でまとめました。

「メンズエステ」という業態そのものは、法律上はマッサージやオイルトリートメントを提供するリラクゼーションサロン(無資格のリフレクソロジーや整体と同様の扱い)に分類されます。国家資格を要するあん摩マッサージ指圧師の業務独占に抵触しない範囲で、リラクゼーション目的の施術を行うこと自体に違法性はありません。

健全店と風俗店を明確に分ける決定的な基準は、「性的なサービス(射精を伴う抜き行為やそれに類する直接的な性的接触)の有無」および「法令に基づく届出の有無」に集約されます。

本来、性的なサービスを提供する店舗は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における「店舗型性風俗特殊営業」や「無店舗型性風俗特殊営業」としての正規の届出が必要です。しかし、マンションの一室を利用するメンズエステの多くは、住居専用地域に出店していることや設備基準を満たせない理由から、そもそも風俗店としての届出認可を受けることができません。

そのため、外見上は「健全なエステサロン」として装いながら、個室の密室性を悪用して裏で性的サービスを提供する店舗が存在します。この形態は、風営法第2条第6項に規定される性風俗特殊営業を無届で営んでいるとみなされ、「無届け営業」として明確な風営法違反(懲役または重い罰金刑)となります。

施術内容においても、セラピストが下着を脱ぐ、過度に身体を密着させる、直接または衣類越しに性的な部位へ接触する行為は、法的なマッサージの範疇を完全に逸脱した性的接待と判断されます。

山口 彩花
Author

山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。