経歴詐称は法的にどんな罪?逮捕・即解雇に直結する境界線を徹底解説について知っておくべき 注意点を厳選して解説いたします。
企業が経歴詐称を把握した際、どのような法的措置や処分を下すのか、民事および刑事のリスクを整理した一覧表を作成しました。
詐称の項目・類型問われる主な法的責任企業側の処分基準(判例傾向)編集部の見解・実務上のリスク業務独占資格の詐称
(医師、弁護士、公認会計士等)詐欺罪、私文書偽造・行使罪、各業法違反(刑事罰)懲戒解雇は当然有効、損害賠償請求の対象即座に逮捕・実名報道へ直結する最高危険度。企業の信用毀損に対する賠償責任も極大。学歴詐称
(中退を卒業、高卒を大卒と偽称)学位詐称は軽犯罪法違反。証明書偽造なら私文書偽造罪採用条件の根幹に関わる場合は懲戒解雇が有効大卒を必須条件とした幹部・総合職採用では解雇が認められやすい。証明書提出で100%露呈。職歴・役職詐称
(在籍期間、年収、前職での役職)刑事罪にはなりにくいが、重大な民事上の債務不履行業務遂行に直結する場合は普通解雇または懲戒解雇役職手当の過払い返還請求に発展する例が増加。リファレンスチェックで最も発覚しやすい領域。賞罰の秘匿
(過去の有罪判決・逮捕歴の隠蔽)企業秩序維持義務違反、告知義務違反就業規則に違反し、企業運営に重大な支障があれば懲戒解雇賞罰欄の明確な質問に対して黙秘・虚偽答弁した場合、判例(炭研精工事件等)でも解雇が支持。