経理処理において、領収書の宛名が誤っていたり「上様」や空欄になっていたりすると、税務上の損金算入やインボイス制度の要件で問題が生じる場合があります。領収書の宛名を自分で書き直す行為は、私文書偽造や改ざんとみなされる恐れがあるため絶対に避けてください。
領収書の宛名に不備があった場合は、必ず発行元である店舗や取引先に連絡し、再発行を依頼するのが正規の手順です。その際、手元にある誤った領収書の原本を返送し、引き換えに正しい領収書を発行してもらう形を取ります。
依頼時には「経理上の都合により、正しい会社名(〇〇株式会社)での再発行をお願いできますでしょうか」と丁重に伝え、発行側の負担を考慮して返信用封筒を同封するなどの配慮を示すと手続きが円滑に進みます。