話し合いがまとまっていないにもかかわらず、相手が勝手に偽造した書類を提出してしまう恐れがある場合は、事前に対策を講じる必要がある。そこで効果を発揮するのが離婚届不受理申出制度である。
この制度を利用して本籍地の自治体に申出書を提出しておけば、万が一相手が一人で窓口に届出を試みても、役所はそれを受理しない。法務省の通達により、本人確認が取れない無断提出を水際で食い止める強力な防壁となっているのだ。有効期限は撤回するまで無期限とされているため、離婚協議が長期化しそうな場合でも安心感を得られる有効な手段といえる。