アートメイクは、かつてサロンや個人店舗などで広く行われていた時代がありました。しかし、色素による皮膚トラブルや感染症の発生が相次いだことを受け、厚生労働省は2001年に「針先に色素を付けて皮膚の表面に刺入する行為」を医師法上の医療行為であると通知しました。
現在、鹿児島県内で違法な無資格施術を行うエステサロン等は減少傾向にありますが、トラブルを避けるためには患者側の正しい知識が不可欠です。
医療機関以外の施術に潜む法的リスクと健康被害
医療資格を持たないサロン等での施術は明確な違法行為です。解剖学の知識が乏しい施術者による過度な深部への侵入は、永久に残る傷痕や変色、金属アレルギー反応を引き起こす危険性を伴います。医療アートメイクを行うクリニックでは、局所麻酔薬の使用や滅菌処理された使い捨てニードルの使用、緊急時の医療対応が義務付けられています。