厚生労働省が推進する医療機関の機能分担方針に基づき、大病院を受診する際の「紹介状(診療情報提供書)」の重要性が増している。かかりつけ医からの紹介状を持参せずに初診を受ける場合、通常の診療費とは別に選定療養費の支払いが求められる。直近の診療報酬改定にともない、この追加負担金の額が見直されており、患者負担が増加するケースもある。
軽度の体調不良であれば、まずは近隣のクリニックや診療所を受診し、必要に応じて紹介状を発行してもらうフローが基本となる。地域での医療分担を進めることは、病院全体の待ち時間縮小と重症患者への集中診療に直結している。医療費の無駄な支払いを避ける意味でも、受診前の手続きを確認しておきたい。