委託社員とは?正社員との決定的な違いと「やめとけ」と言われる3つの理由

委託社員とは?正社員との決定的な違いと「やめとけ」と言われる3つの理由

委託社員とは?正社員との決定的な違いと「やめとけ」と言われる3つの理由とは一体何なのか? 背景や要点を丁寧に紐解いて紹介します。

委託社員として働く最大の障壁となるのが、労働基準法の適用除外に伴うセーフティネットの喪失です。労働者であれば当然の権利である「1日8時間・週40時間」の法定労働時間や、法定休日の規定は適用されません。いくら深夜まで業務に追われようと、休日を返上して作業しようと、契約書に定められた報酬以上の割増賃金(残業代)は1円も発生しないのが原則です。

また、有給休暇も付与されないため、病気や冠婚葬祭で稼働を休止すれば、その日数分の報酬は容赦なく減額されます。休職中の所得を補償する傷病手当金(健康保険)や、契約解除時の失業保険(雇用保険)も利用できません。

さらに深刻なのが社会保険と税金の自己負担率です。会社員であれば健康保険料や厚生年金保険料の半分を雇用主が負担(労使折半)してくれますが、委託社員は国民健康保険料と国民年金保険料を全額自己負担で支払わなければなりません。

例えば、月額報酬が35万円と提示された場合、額面だけ見れば魅力的に映るかもしれません。しかし、そこから国民健康保険料、国民年金(2026年度相場:月額約1万7,000円強)、住民税、所得税、さらに事業関連経費を差し引くと、手取り相場は額面の約60〜70%(約21万〜24万円程度)まで目減りします。加えて、インボイス制度(適格請求書等保存方式)により、課税事業者を選択した場合は消費税の納税義務まで発生するため、手元に残る実質的な可処分所得は同水準の月給を受け取る正社員を大きく下回る計算になります。

森 瞳
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森 瞳

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