お妾とは?愛人・側室との決定的な違いと現代に潜む相続リスクの真相

お妾とは?愛人・側室との決定的な違いと現代に潜む相続リスクの真相

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日本の婚姻史を調査すると、驚くべきことに国が法律上、妾を正式な親族として認めていた時代が存在します。これが妾制度 歴史における最大の転換点です。

明治維新直後の明治3年(1870年)、明治新政府が発布した刑法典「新律綱領」において、明治時代 妾 二親等という条項が組み込まれました。法律上、妾は本妻(正妻)と全く同じ「二親等」の親族として規定され、戸籍への登録も義務付けられたのです。当時の国家体制は、富国強兵と富裕層・官僚層の家長権を補強するため、男性が複数の女性を養い子孫を増やす実態を国家公認の制度として追認しました。

しかし、欧米列強との不平等条約改正を進める過程で、この前近代的な制度は国際社会から猛烈な批判を浴びることになります。キリスト教圏の一夫一婦制を文明国の条件とみなす国際社会の視線に耐えかねた政府は、明治15年(1882年)の旧刑法施行によって妾の法制上の親族関係を事実上抹消しました。

さらに明治31年(1898年)に公布された「旧民法(明治民法)」において、重婚の禁止と一夫一婦制の原則が明文化されます。そして戦後の1947年、現行民法が制定されたことで「家制度」は完全に解体され、国家公認の妾制度は名実ともに日本の法制度から完全に消滅しました。

鈴木 陽菜
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鈴木 陽菜

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