Q1:義実家に死後離婚(姻族関係終了届)の提出が通知されることはありますか?
A1:役所から義実家へ通知が送られることは一切ありません。本人が話さない限り直ちに知られることはありませんが、義家族側が何らかの理由で配偶者や提出者の戸籍謄本を取得した際には「姻族関係終了」の記載により判明します。
Q2:配偶者の死後、何日以内に提出しなければならない期限はありますか?
A2:提出期限はありません。配偶者の死亡届が受理された後であれば、死後数日後でも、10年や20年が経過した後でも、いつでも本人の自由なタイミングで提出可能です。
Q3:死後離婚をすると、配偶者の遺産を返還しなければなりませんか?
A3:返還する必要は一切ありません。遺産相続は配偶者の死亡時点で権利が確定しているため、その後に姻族関係終了届を提出しても、既に取得した財産や今後の相続分に影響は及びません。
Q4:子供の名字や戸籍も一緒に変わってしまいますか?
A4:変わりません。姻族関係終了届は提出者本人のみの関係を終了させる手続きです。旧姓に戻す「復氏届」を出した場合でも、子供の戸籍と名字を母親側に移すには家庭裁判所での「子の氏の変更許可申立」が別途必要です。