土地や建物を所有していると毎年課される固定資産税についても、宗教法人には強力な非課税措置が用意されています。地方税法第348条に基づき、宗教法人が本来の目的のために直接使用している固定資産には固定資産税や都市計画税が課されません。
ただし、所有している不動産のすべてが無税になるわけではなく、法律が定める「境内地・境内建物」の非課税要件を厳格に満たす必要があります。
- 非課税となる対象:本堂、礼拝堂、社殿、境内、参道、鐘楼、庫裏(住職の居住実態を兼ねた寺務所)、墓地など、宗教活動に直接必要な不動産
- 課税される対象:宗教活動とは無関係に保有する遊休地、収益目的で賃貸しているマンション・アパート、有料駐車場、敷地外の職員用宿舎など
例えば、寺院の境内の一角をコインパーキングにして一般車両から駐車料金を徴収している場合、その区画は「本来の宗教目的」から外れるため、固定資産税の課税対象へと切り替わります。自治体の資産税課による現地確認や用途調査も厳密に行われています。