食品を扱う出店や火気を使用する出店には、厳格な法令遵守が求められます。手続きの遅れは、当日出店停止という最悪の事態を引き起こしかねません。
大阪市保健所の営業許可と注意点
大阪市内で調理・食品販売を行う場合は、該当する区の保健福祉センター(保健所)で臨時営業許可や自動車営業許可を受ける必要があります。提供できる食品の種類には制限があり、現地での複雑な仕込み作業は原則禁止されています。あらかじめ許可を受けた仕込み場所の用意が必須です。
消防署への届出と防災準備
ガスコンロや発電機などの火気を使用する場合、管轄の消防署へ「露店等の開設届出」を事前に提出しなければなりません。また、消火器の設置義務、燃料の保管方法、防炎テントの使用など、細かな安全基準をクリアする必要があります。