噂の公衆便所ハウスが建築基準法に違反しているのではないか、という疑問を持つ人もいる。しかし、実際にはほとんどのケースで合法である。
建築基準法は、建物の構造や安全性、衛生面について規定しているが、外観の美観については基本的に規制の対象外だ。ただし、一部の地域では景観条例によって、外壁の色や素材に制限がある場合がある。
問題になるのは、むしろ「公衆便所」という名称そのものだ。不動産広告で「公衆便所ハウス」と表記することは、景品表示法に抵触する可能性がある。実際、過去にこの名称を使った広告が問題になった事例もある。