屋根だけじゃない!バルコニーとベランダの違いと不動産の新常識

屋根だけじゃない!バルコニーとベランダの違いと不動産の新常識

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SUUMOやLIFULL HOME'Sなどの大手ポータルサイトで物件を比較する際、専有面積の数字だけに気を取られて屋外スペースの法的な立ち位置を見落としてはならない。不動産業界における基本原則として、分譲マンションのバルコニーやベランダは「共用部分の専用使用権」に過ぎず、登記簿上の専有面積には一切含まれない。

これは税制面でも重大な意味を持つ。固定資産税の課税標準額を算出する際、専有面積に含まれないバルコニーやベランダには直接的な固定資産税が課されないのが通例だ。ただし、戸建て住宅の設計において屋根付きベランダを極端に深く作り込み、3方を壁で囲んで「インナーバルコニー」のような半屋内形状にした場合、自治体の家屋調査官によって「延床面積(居住用空間)」と判断され、固定資産税の評価対象に組み込まれてしまう事態が起こり得る。

物件選びの落とし穴は税金だけにとどまらない。マンションの場合、管理規約によって「使用細則」が厳格に定められている。バーベキューの禁止、大型物置の設置制限、避難ハッチ周辺への私物放置の禁止など、私有地感覚で自由に使えるわけではない。物件によっては毎月「専用使用料」が管理費とは別に徴収されるケースもあり、実質的なランニングコストの差を購入前に精査しておくことが賢明だ。

山田 真由
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山田 真由

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