Q1:親の介護を完全に拒否したことで親が一人で倒れた場合、罪に問われますか?
A1:別居しており直接世話をしていない子どもが、親が倒れた事実を知らないまま放置したとしても、直ちに保護責任者遺棄罪に問われることは原則ありません。ただし、同居している場合や、親の危機的な状態を現認しながら救急車を呼ばずに立ち去ったような極端なケースでは罪に問われる可能性があります。不安な場合は地域包括支援センターへ事前に「支援できない」旨を通報・連絡しておくことで、行政へバトンを渡した形を残せます。
Q2:役所から届いた扶養照会の連絡を無視するとどうなりますか?
A2:放置すると再送されたり電話がかかってきたりすることがあります。無視するのではなく、「経済的支援・身の回りの援助ともに不可能」という拒否の意思を明確に記入して速やかに返送してください。理由欄には「自身の生活維持で精一杯である」「長年の関係断絶がある」など事実を簡潔に書けば、それ以上の強制力はありません。
Q3:親の介護費用が不足した際、子どもの預貯金が差し押さえられることはありますか?
A3:子どもが親の介護施設や医療費の「連帯保証人」になっていない限り、子どもの財産が差し押さえられることは法的に一切ありません。契約書の連帯保証人欄に署名・捺印する際は慎重に行い、身元保証が難しい場合は成年後見制度や民間の身元保証サービスの利用を検討してください。