刑事裁判において最大の焦点となったのは、計画性の有無と殺意の強固さ、そして犯人の刑事責任能力でした。弁護側は精神的な不安定さや衝動性を主張し減刑を求めましたが、検察側はあらかじめ凶器を準備していた点や急所を狙った執拗な攻撃性を挙げ、極めて重い求刑を行いました。
裁判長は判決理由において、「身勝手極まりない動機に酌量の余地はなく、犯行態様も残虐である」と厳しく断罪。結果として懲役刑(重罪判決)が言い渡され、司法の厳格な判断が下されました。この判決は、歓楽街における対人トラブルを口実にした凶悪犯罪に対して強い抑止力を示す結果となりました。