連帯保証人が背負う最大の恐怖は、主債務者が自己破産しても連帯保証人の支払い義務は1円も減額されないという点にあります。債務整理を取り扱う大手弁護士事務所の事例報告でも、極めて理不尽に思えるトラブルが頻発しています。
例えば、知人が事業資金として2,000万円の借入れを行い、あなたが連帯保証人になっていたとします。事業が行き詰まり、主債務者が裁判所に自己破産を申し立てて免責許可を得た場合、本人の借金はゼロになります。しかし、その瞬間、債権者は残債の2,000万円全額を一括で連帯保証人へ請求します。
「本人が破産したのだから借金自体が消えたはずだ」という認識は完全な間違いです。連帯保証人は、主債務者が返せなくなった時のために設定されているため、主債務者が法的に守られた結果、矢面に取り残されるのは保証人です。最終的に連帯保証人自身も支払いが追いつかず、連鎖するように自己破産へと追い込まれるケースが後を絶ちません。