消費者庁が管轄する「乾めん類品質表示基準(JAS規格に準拠)」において、機械製麺による乾麺は断面の長径(太さ)によって極めて厳密に区分されています。一般に流通している機械製麺の場合、小麦粉と食塩水を練り合わせた同一の主原料であっても、成形時の太さによって商品名が法的に分類されます。
具体的な基準値を確認すると、長径が1.3mm未満のものが「そうめん」、1.3mm以上1.7mm未満のものが「ひやむぎ」、そして1.7mm以上が「うどん」と規定されています。また、幅4.5mm以上・厚さ2.0mm未満の平打ち形状のものは「きしめん」に分類されます。
現代の流通基準においては「太さの数値」が決定的な識別点となっていますが、この規格化が行われたのは昭和43年(1968年)以降のことです。それ以前の長い歴史においては、単なる太さではなく「製法の本質」が両者を完全に二分していました。