日本の民法において、不法行為による損害賠償請求(民法709条)は、発生した具体的な損害と行為との間に因果関係を証明しなければならない。これまで、ネット上の炎上騒ぎでここまでの高額賠償が認められるケースは稀だった。しかし、司法は企業の「信用失墜」と「客数減少に伴う売上減」を客観的なデータに基づいて認定した。
この判決は、今後の同種事案における強力な判例となった。SNSへの投稿が、単なる「悪ふざけ」の領域を超え、企業の経済的基盤を破壊する「テロ行為」と同等に扱われる時代が到来したことを意味している。法曹界からも、この判断は時代に即した妥当なものとして評価されている。