39度の高熱で仕事は休むべき?安全配慮義務と傷病手当金の緊急解説

39度の高熱で仕事は休むべき?安全配慮義務と傷病手当金の緊急解説

39度の高熱で仕事は休むべき?安全配慮義務と傷病手当金の緊急解説とはどのようなものなのか? 詳しい意味を整理してお届けします。

39度の発熱がある状態で出勤することは、医学的にも法理的にも明らかに回避すべき事態である。労働契約法第5条において、企業は労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする「安全配慮義務」を負っている。従業員が高熱を押して出勤しようとする場合、使用者は就業を制止し、静養を命じる法的な責務が存在する。

2026年現在の労働市場において、無理な出勤を強いる企業風潮は、コンプライアンス違反としての批判を免れない。厚生労働省が策定する労働安全衛生ガイドラインにおいても、高熱や感染症状を呈する労働者の就労制限は事業主の厳格な管理事項と定められている。現代の労務管理・労働法規の解釈では、高熱状態での就労放置は企業の安全配慮義務違反に問われるリスクが極めて高い。

渡辺 美咲
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渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。