偽情報の拡散や非合意の画像配布に対して、被害者側はどのような法的手段を講じることができるのか。日本の法制度は急速に変化するデジタル犯罪に対して追いつこうと法改正を重ねている。
名誉毀損罪と信用毀損罪(刑法230条)
事実の有無に関わらず、公然と人を侮辱したり社会的評価を低下させたりする行為は名誉毀損罪に問われる。捏造された流出画像を拡散する行為も、本人の社会的評価を著しく害するため明確な違法行為となる。
プロバイダ責任制限法の改正と発信者情報開示請求
2022年に改正プロバイダ責任制限法(現:情報流通プラットフォーム対処法)が施行されたことにより、SNSや掲示板で悪質な投稿を行った人物のIPアドレスや電話番号を特定する手続きが迅速化された。以前は年単位の時間を要した開示請求が、裁判所の非訟手続きを通じて数ヶ月で完了するケースも増えている。
「インターネット上の匿名の陰に隠れた権利侵害は、もはや野放しにされる時代ではない。 IPアドレスの特定から賠償請求、場合によっては刑事告訴へと至るハードルは大幅に下がっている。」