オフィス、飲食店、工場、小売店などから排出される事業系ごみは、家庭ごみの集積場所へ出すことが法律および条例で固く禁じられています。事業者の責任において適正に処理しなければなりません。
名古屋市環境局事業系ごみ処理方法の規定では、事業系ごみを「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に明確に区分しています。紙くずや生ごみなどの事業系一般廃棄物は、名古屋市長の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業者」と契約を結んで運搬してもらうか、自ら市の処理施設(南陽工場や猪子石工場など)へ搬入します。
一方、プラスチック類や金属くず、廃油などの産業廃棄物は、愛知県知事等の許可を持つ産業廃棄物処理業者へ委託し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行・管理する義務があります。違反した場合は事業者名公表や罰則の対象となるため、適切な管理体制の構築が必須です。