日常会話では混同されがちな「慰謝料」と「損害賠償」ですが、法的な位置づけは明確に階層化されています。法律上の大きな枠組みとして損害賠償が存在し、その中の「精神的苦痛に対する補償」に特化したものが慰謝料です。損害賠償は、車の修理代や治療費、休業損害といった計算可能な「財産的損害」と、肉眼では見えない心の傷に対する「精神的損害(非財産的損害)」の双方を含みます。つまり、慰謝料は損害賠償という大きな傘の下にある一項目に過ぎません。
民法第709条および第710条の規定により、精神的苦痛に対する慰謝料請求が裁判所で認められるためには、以下の厳格な要件をクリアしなければなりません。
第1に、相手方の行為に「故意または過失」が存在すること。第2に、その行為によって「権利または法律上保護された利益が侵害された(違法性がある)」こと。そして第3に、加害行為と精神的損害との間に明確な「相当因果関係」が証明できることです。単に「性格が合わなくて毎日イライラさせられた」「口論で傷つく言葉を投げかけられた」という主観的な不満だけでは、法的な違法性が認められず、請求の門前払いを食らうのが実務の冷徹な現実です。