敷地内に電柱が立っている土地の所有者には、法的な根拠に基づいて「電柱敷地料」を受ける権利がある。この支給額は地目(宅地、田、畑、山林など)によって細かく区分されている。最も単価が高いとされる宅地であっても、1本につき年間1,500円程度が上限であり、大きな収入源になるわけではない。
しかし、受け取りの手続きを怠ると支給が停止したまま放置される例もある。電力会社から届く「電柱敷地料支払承諾書」に必要事項を記入し返送することで、指定口座へ定期的に振り込まれる。土地の所有権移転が発生した際には、名義変更の手続きを行わないと前所有者に振り込まれ続けるトラブルも発生するため注意が必要だ。