サイト閉鎖後、被害者支援のために立ち上がった弁護団主導のもと、元運営者に対する破産者マップの損害賠償請求裁判が相次いで起こされました。争点となったのは、誰でも閲覧可能な官報の情報を再編集・可視化して一般に公開する行為が、不法行為(プライバシー侵害)に該当するかどうかという点です。
法廷において、裁判所は「自己破産をしたという事実は、他人にみだりに知られたくない極めて機微な個人情報である」と明言。官報に掲載されている公知の情報であっても、インターネット上で検索・一覧化を容易にして広く一般に拡散する行為は、個人の平穏な私生活を脅かす違法な権利侵害であると断じました。
この一連の審理により、破産者マップ運営者への判決では原告側の訴えが認められ、慰謝料などの支払いを命じる民事上の賠償責任が確定しました。この司法判断は、その後のネット上の個人情報保護やデジタルタトゥー被害における極めて重要な判例基準として位置づけられています。