日本国憲法第21条が保障する「表現の自由」を根拠として、判例上確立されているのが「報道の自由」と市民の「知る権利」です。主権者である国民が政治や社会の出来事を正しく判断するためには、自由な取材と報道活動が欠かせません。
この報道の自由を実質的に支えている極めて重要な原則が、「取材と情報源の秘匿(証言者の保護)」です。内部告発者や事件の目撃者は、自らの身元が明かされると解雇や報復などの大きなリスクに晒されます。もし記者が情報提供者の名前を容易に明かしてしまえば、社会の不正を告発する人はいなくなってしまうでしょう。
過去の司法判断においても、情報源の秘匿はジャーナリズムの生命線として尊重されてきました。取材の過程で得た機密を守り抜く倫理観と覚悟があって初めて、核心に迫るスクープや調査報道が成立するのです。