水素水ネットワークビジネスの実態: 希望と警戒の狭間で

水素水ネットワークビジネスの実態: 希望と警戒の狭間で

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消費者庁は水素水業界に対して厳しい姿勢を取ってきた。2016年には複数の企業に対して景品表示法違反で措置命令を出している。「がんに効く」「糖尿病が治る」といった医学的根拠のない表現を使用していたためだ。

特定商取引法も重要な規制枠組みだ。ネットワークビジネスを行う企業は、勧誘時に事業者名や勧誘目的を明示する義務がある。クーリングオフ制度も適用される。契約書面を受け取ってから20日間は無条件で契約解除できる。

しかし実際の運用には課題がある。友人関係を利用した勧誘では、被害者が声を上げにくい。また企業側は表現を巧妙に変えて規制をすり抜けようとする。「効果がある」とは言わず「期待できる」と表現したり、体験談という形で間接的に効能を示唆したりする。

消費者保護と法律のイメージ
池田 達也
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池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。