長らく日本社会に定着していた愛妾制度は、近代化の波とともに大きな転換期を迎える。
明治政府は発足当初、1870年に制定された「新律綱領」において、妾を正妻と同等に近い「二親等」の親族として法律上認めていた。これは旧来の武家社会の慣習を反映した措置であった。しかし、西洋列強との対等な外交を目指す中で、不平等条約の改正やキリスト教的倫理観への適合が至上命令となる。
「一夫多妻的な慣習は野蛮である」という西洋からの強い批判に晒された明治政府は、1898年(明治31年)施行の明治民法において一夫一婦制を明確に打ち出した。これにより、妾は法的身分を完全に失い、制度としての歴史に終止符が打たれた。しかし、制度が廃止された後も、上流階級や財界においては昭和初期に至るまで慣習的な影が残り続けた。