「ローラ アイコラ」を作成したり、拡散したりする行為には、以下のような重大な法的リスクが伴う。自分は関係ないと思っている人も、一度しっかりと認識しておくべきだ。
肖像権・プライバシー権の侵害
日本では、法律で明確に定義されているわけではないが、判例を通じて「肖像権」や「プライバシー権」が認められている。他人の顔を無断で性的な画像に使用することは、これらの権利を著しく侵害する行為だ。特に、本人の社会的評価を低下させるような使い方は、不法行為として損害賠償請求の対象となる。
過去には、有名人の顔を合成した画像を販売した業者が、高額の賠償金を命じられたケースもある。ローラさんのような著名人であれば、その損害額はさらに大きくなる可能性が高い。
名誉毀損(めいよきそん)
アイコラによって、ローラさんが実際には行っていない性的な行為をしているかのような印象を与えることは、明らかな名誉毀損に当たる。刑法第230条では、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられると定められている。
「アイコラは明らかに合成だと分かるから大丈夫」と考えるのは危険だ。画像を見た人が「ローラさんはこんなことをする人なのか」と誤解する可能性があれば、名誉毀損が成立する余地は十分にある。
著作権法違反
アイコラの作成に使用する元の画像(ローラさんの顔写真など)は、多くの場合、雑誌やテレビ番組、公式SNSなどから無断で転載されたものだ。これらの画像には著作権が存在する。無断で複製・改変・公開することは、著作権法違反となる。
さらに、AIを使って生成した場合でも、学習データに著作物が含まれていれば、同様の法的問題が生じる可能性がある。技術の進歩が、新たな法的グレーゾーンを生み出していると言えるだろう。
わいせつ物頒布等の罪
作成したアイコラが明らかにわいせつな内容を含む場合、それを不特定多数の人が見られる状態で公開することは、わいせつ物頒布等の罪(刑法第175条)に問われる可能性がある。これは、実在する人物かどうかに関わらず、画像自体がわいせつであれば適用される可能性がある点に注意が必要だ。