休もうとするスタッフに対して、店側が脅迫めいた言葉でプレッシャーをかけてくる事例もあります。代表的な違法ペナルティの実態を見ていきましょう。
まず、「代わりが見つからないまま休んだら罰金5,000円」「当日の穴埋め費用を給料から天引きする」といったペナルティは、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に完全に抵触します。いかなる理由があろうと、あらかじめ欠勤に対する違約金や罰則を定めて天引きすることは許されません。
また、「急に休んで店に損害が出たから損害賠償を請求する」という脅し文句も現場で散見されます。しかし、アルバイトが急病などの正当な理由で欠勤したことに対し、法的な損害賠償が認められるケースは極めて例外的です。故意に店舗を破壊・妨害したような悪質なケースでない限り、損害賠償請求が成立することはまずありません。
さらに、「当日欠勤は業務命令違反だからクビだ」「有給休暇の取得は認めない」といった発言も、パワハラや有給休暇の取得拒否(労働基準法第39条違反)に該当する可能性が高いといえます。