差し戻し審における弁護団の主張が連日ワイドショーなどで大々的に報じられると、市民感情は頂点に達しました。火に油を注ぐ形となったのが、当時弁護士としてメディアに多数出演していた橋下徹氏の発言です。橋下氏はテレビ番組内で弁護団の姿勢を激しく非難し、「弁護士会に懲戒請求を出すべきだ」と視聴者に向けて呼びかけました。
この放送を契機に、所属弁護士会には約8,000件を超える懲戒請求書が殺到する前代未聞の事態に発展しました。弁護団の事務所には脅迫電話や嫌がらせが相次ぎ、弁護士個人の日常業務が著しく麻痺する事態に陥ったのです。その後、各弁護士会は「正当な弁護活動の範囲内である」として懲戒請求を不退去処分(懲戒しない決定)としました。
これを受け、弁護団の複数の弁護士は名誉毀損および業務妨害に当たるとして、橋下徹氏や懲戒請求を行った一般市民に対して損害賠償を求める民事訴訟を提起しました。一連の裁判では、扇動的な呼びかけを行った橋下氏の不法行為責任が一部認められ、損害賠償の支払いを命じる判決が確定しています。また、明確な根拠を持たずに扇動されて懲戒請求を行った市民側に対しても賠償責任が認められる判例が下され、弁護士懲戒請求制度の濫用をめぐる法的な境界線が示される契機となりました。