まつりさんの死後、遺族は労災申請を行い、2016年10月に三田労働基準監督署は「極度の長時間労働と精神的負荷によるうつ病発症」を原因とする過労自死として労災認定を下しました。
この認定を機に、東京労働局の過重労働撲滅特別指導チーム(通称:かとく)が電通本社および支社へ強制捜査(家宅捜索)に入りました。長年にわたり労働組合と結んでいた三六協定(36協定)の特別条項上限を超える違法な時間外労働を社員に命じていた実態が次々と白日の下に晒されます。
2017年10月、東京簡易裁判所は電通に対し、労働基準法違反で罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。法廷で電通の社長(当時)は事実関係を認め、遺族に深く謝罪。電通は1991年にも若手社員の過労自殺事件(電通事件最高裁判決)を起こしており、再び尊い命を奪った企業体質に対して世論から猛烈な批判が浴びせられました。