移動販売であっても、路上で呼び止めて自宅敷地内(ベランダや庭)に招き入れて契約を結んだ場合、特定商取引法上の「訪問販売」に該当します。そのため、契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリングオフが可能です。
業者が「竿を切断したから無効」「特注品だからクーリングオフできない」と主張しても、法律上はその主張は通りません。さらに、法定の要件を満たした契約書面(クーリングオフの記載がある書類)を業者が交付していない場合は、8日間が経過した後であっても契約解除を主張できます。さおだけ屋のクーリングオフを確実に進めるためには、相手の連絡先を特定し、内容証明郵便で通知書を送付する手続きをとります。