仕事や旅行の都合で期日前投票を利用する際も、衆議院議員総選挙と同じ会場で国民審査の投票を同時に済ませることができます。
かつては法制度上の制約から、衆院選の公示翌日から期日前投票ができるのに対し、国民審査の期日前投票は「投票日の7日前」からしか行えないという期間のズレが存在していました。しかし、2016年の法改正を経て運用が見直され、現在は原則として衆院選の期日前投票と同時に国民審査も行える環境が整備されています。また、2026年の最高裁大法廷判決で「在外邦人が国民審査を行えないのは違憲」との判断が下されたことを受け、海外在住者の審査参加も法制化されました。
「よく分からないから投票したくない」場合の対処法
「判断材料が足りないため、安易に信任票を投じたくない」と考える有権者には、投票用紙の受け取りを拒否する(棄権する)という正当な権利があります。
投票所で国民審査の用紙を差し出された際、「国民審査の投票は行いません」「用紙の受け取りを辞退します」と係員に伝えれば、用紙を受け取らずにブースを離れることが可能です。受け取りを拒否した場合は、信任票の母数にも算入されないため、「白票による不本意な信任加算」を回避する有効な手段となります。ただし、一度受け取った投票用紙を投票所の外へ持ち帰る行為は公職選挙管理規則上認められていないため、必ず交付窓口で意思を伝える必要があります。