インフルエンザを発症した際、休むべき期間を計算する上で最も重要なルールが「発症日を0日目(ゼロ日目)として数える」という点です。カレンダー上で症状が出た当日は日数に含めず、翌日を「1日目」として起算します。これを知らないまま発症日を1日目として計算すると、まだ体内にウイルスが多く残っている段階で社会復帰してしまう危険があります。
厚生労働省のインフルエンザ療養期間の基準および学校保健安全法施行規則では、感染拡大を防ぐための待機期間として「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」という二重の条件が定められています。「発症後5日」と「解熱後2日」の双方が満たされて初めて療養解除となる仕組みです。
具体的なスケジュールを例に挙げます。月曜日に発熱した場合、月曜日は「0日目」となります。翌日の火曜日が「1日目」となり、最低でも土曜日(5日目)までは療養が必要です。さらに、水曜日に平熱に戻った(解熱した)場合、水曜日は「解熱0日目」、木曜日が「解熱1日目」、金曜日が「解熱2日目」となり、金曜日の時点で解熱条件をクリアします。この場合、両方の条件を満たすのは土曜日が終了した時点となるため、最短で日曜日の朝(または月曜日の出勤・登校時)から復帰可能となります。
もし木曜日や金曜日まで熱が長引いた場合は、発症後5日を過ぎていても「解熱後2日」が経過するまで療養期間は後ろ倒しに延長されます。インフルエンザウイルスは解熱後も数日間にわたり気道から排出され続けるため、熱が下がったからといって翌日に出社・登校することは医学的に認められていません。