大雪で会社は休める?欠勤扱いや給料・有給強制の違法性を徹底解説

大雪で会社は休める?欠勤扱いや給料・有給強制の違法性を徹底解説

大雪で会社は休める?欠勤扱いや給料・有給強制の違法性を徹底解説について知っておくべき ポイントを分かりやすい構成で解説いたします。

会社側から「本日は大雪のため会社を休業とする」「全社員自宅待機」と命じられた場合、給料はどうなるのでしょうか。この判断は、その休業が「不可抗力(天変地異)」によるものか、「会社都合(使用者の責に帰すべき事由)」によるものかで大きく分かれます。

労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由によって休業した場合、会社は労働者に対して平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払わなければならないと定められています。

実務上の法的な線引きは極めて厳密です。

  • 天変地異・不可抗力と認められる場合:すべての交通機関が完全にストップし、物理的にオフィスの運営が不可能かつテレワーク等の代替業務も一切行えない状況。このケースでは会社に休業手当の法的な支払い義務は発生しません(無給でも違法ではない)。
  • 会社都合と判断される場合:交通機関の一部が動いており、リモートワークへの切り替えも可能なのに、経営判断として一斉休業・自宅待機を命じた場合。このケースは「使用者の責に帰すべき休業」とみなされ、会社は休業手当を支払う必要があります。

近年では福利厚生の一環として、悪天候による全社休業時でも給与を100%全額補償する企業が増えています。まずは自社の賃金規程や休業補償ルールがどのようになっているかを確認することが肝要です。

中川 明日香
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中川 明日香

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。